任意整理手続の流れ
1.受任(弁護士)
弁護士が依頼を受けた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し,以後の取立・返済をストップさせます。
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2.利息制限法の上限金利への引き直し計算(弁護士)
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヶ月かかります)。
過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
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3.和解案の提示(弁護士)
「2」の引き直し計算の結果,算出された借金の元本を基準に,返済期間・月々の返済額等について和解案を作成し,依頼者の方に確認・承諾を得た上で貸金業者に提示します。
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4.和解交渉(弁護士)
「3」で提示した和解案につき,貸金業者と和解内容について交渉します。
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5.合意書の作成(弁護士)
和解内容が確定すると,和解内容を確認するため合意書を作成します。
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6.和解に基づく支払開始(弁護士・依頼者)
合意書で確認された和解内容に基づき,毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振込みます。
当事務所では,各貸金業者への返済の代行を実施しています。依頼者の方は,毎月1回当事務所宛に,各貸金業者への分割金の総額を振込みます。これを当事務所の方で各貸金業者に振り分けて返済しますので,依頼者の方が複数の貸金業者に対して振込みを行う煩わしさがありません。
なお,銀行の振込手数料を含めた送金手数料として,貸金業者1社あたり1,050円(税込)/回が必要となります。
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7.完済
和解内容通りの返済が完了すると,任意整理の手続が終了します。