最高裁判例
Q1.最高裁判例が出たってニュースで見ましたが,どのような内容なのですか?
2006年1月の最高裁判決は,『利息制限法を越える金利を支払わないと,一括返済を求められるような状況での支払いには,任意性が認められないから,みなし弁済は成立しない。』とし,みなし弁済が成立する余地を実質的になくした画期的な判断を示しました。
利息制限法を越える利息を貸金業者が受け取るにはいくつかの要件があり,そのひとつに「債務者が任意に支払ったものであること」という要件があるのですが,最高裁判所はこれを極めて厳格に解し,事実上みなし弁済を否定したのです。