和解内容について
Q1.和解案には遅延損害金や利息は付きますか?
当事務所で任意整理を行う場合の和解案は,弁護士会の統一基準に従って交渉を行います。
弁護士会の統一基準には,「和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息はつけないこと。」という規定があり,大手の貸金業者はこの基準にしたがった和解の交渉に応じてくれることが大半です。
そのため,任意整理の和解は,遅延損害金や将来利息を付けずにすむことが多いのです。
- Q2.任意整理ではどのくらいの期間で返済するのですか?
- Q3.ボーナス時の支払いも和解案に入るのですか?
- Q4.任意整理を弁護士に依頼した場合に,和解による債権者への返済はいつ頃から始まりますか?
- Q5.任意整理で和解が成立した後は,どのように返済していくのですか?
- Q6.和解どおりに返済できなくなった場合はどうなりますか?
任意整理の返済の期間は3年間が目安です。 毎月生活を切り詰めて借金返済を・・・(続きを読む)
基本的には入れない方が賢明です。 任意整理の計画にしたがって大体3年間の返済・・・(続きを読む)
任意整理を弁護士にご依頼されると,受任通知を各債権者へ発送し,取立て・返済・・・(続きを読む)
任意整理で和解が成立すると,和解内容に従って毎月各債権者に返済して・・・(続きを読む)
和解どおりに支払えなくなった場合は,まず弁護士に相談してください。一時的・・・(続きを読む)