和解内容について
Q4.任意整理を弁護士に依頼した場合に,和解による債権者への返済はいつ頃から始まりますか?
任意整理を弁護士にご依頼されると,受任通知を各債権者へ発送し,取立て・返済を一時的に止めることが可能です。
その後,債権者から開示された取引履歴を利息制限法の法定利息に引き直し,残元本を確定します。
この作業が終了するのが,受任後からおよそ3ヶ月後となります。その後,債権者との和解交渉が始まり,和解による債権者への返済は,おおむね受任後から4~5ヶ月後に開始することになります。
- Q1.和解案には遅延損害金や利息は付きますか?
- Q2.任意整理ではどのくらいの期間で返済するのですか?
- Q3.ボーナス時の支払いも和解案に入るのですか?
- Q5.任意整理で和解が成立した後は,どのように返済していくのですか?
- Q6.和解どおりに返済できなくなった場合はどうなりますか?
当事務所で任意整理を行う場合の和解案は,弁護士会の統一基準に従って・・・(続きを読む)
任意整理の返済の期間は3年間が目安です。 毎月生活を切り詰めて借金返済を・・・(続きを読む)
基本的には入れない方が賢明です。 任意整理の計画にしたがって大体3年間の返済・・・(続きを読む)
任意整理で和解が成立すると,和解内容に従って毎月各債権者に返済して・・・(続きを読む)
和解どおりに支払えなくなった場合は,まず弁護士に相談してください。一時的・・・(続きを読む)