和解内容について
Q5.任意整理で和解が成立した後は,どのように返済していくのですか?
任意整理で和解が成立すると,和解内容に従って毎月各債権者に返済していくことになります。
しかし,通常債権者は複数になりますので,各債権者への返済を全て個人の方がその都度行うのは非常に手間がかかってしまいます。
そこで,当事務所では,ご相談時に決定した返済予定額(支払原資)を毎月当事務所に積み立てていただき,当事務所が依頼者の方に代わり,各債権者への返済を代行する方式を取っております。
これにより,依頼者の方は,各債権者の口座に毎月ご入金いただく必要はなくなります。
また,各債権者への返済が終了するまで当事務所が代理人となりますので,返済の期間中急な事情によって和解どおりの返済が一時的に困難になってしまった場合等にも,依頼者の方が直接債権者とやり取りをしていただく必要はございません。
なお,銀行の振込手数料を含めた送金手数料として,債権者1社あたり1,050円(税込)/回が必要となります。
- Q1.和解案には遅延損害金や利息は付きますか?
- Q2.任意整理ではどのくらいの期間で返済するのですか?
- Q3.ボーナス時の支払いも和解案に入るのですか?
- Q4.任意整理を弁護士に依頼した場合に,和解による債権者への返済はいつ頃から始まりますか?
- Q6.和解どおりに返済できなくなった場合はどうなりますか?
当事務所で任意整理を行う場合の和解案は,弁護士会の統一基準に従って・・・(続きを読む)
任意整理の返済の期間は3年間が目安です。 毎月生活を切り詰めて借金返済を・・・(続きを読む)
基本的には入れない方が賢明です。 任意整理の計画にしたがって大体3年間の返済・・・(続きを読む)
任意整理を弁護士にご依頼されると,受任通知を各債権者へ発送し,取立て・返済・・・(続きを読む)
和解どおりに支払えなくなった場合は,まず弁護士に相談してください。一時的・・・(続きを読む)